【新宿で障害年金の申請をお考えの方へ】

私たちは障害年金の申請をお考えの方からのご相談を承っております。こちらでは私たちが選ばれる理由をご紹介しておりますので、どうぞご覧ください。

【お客様相談室があります】

万が一の相談先としてお客様相談室をご用意することで、弁護士や社労士への依頼が初めての方も安心して相談できるかと思います。新宿の方も私たちにご相談ください。

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【どのような傷病が対象となるのか】

主な傷病の一覧をこちらからご覧いただくことができます。新宿で障害年金の申請をお考えの方も参考にしていただければと思います。

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【受け取れる金額について】

もらえる金額は障害年金の種類や認定される等級によって変わってきます。こちらでは、どの場合にいくらもらえる見込みがあるかをご確認いただけます。

【実績の一部をご紹介】

私たちはこれまでにも多数の方のご相談を承ってきました。解決実績の一部をこちらでご紹介しておりますので、参考までにご覧ください。

【制度についてのご説明】

そもそも障害年金とはどういうものなのか、よく分からないという方もいらっしゃるかと思います。こちらでは制度等の基礎知識をまとめております。

【ご相談の受付】

私たちにご相談いただく際は、まずは受付を行っているフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。お電話は平日夜間や土日祝日にもつながります。

障害年金の申請をお考えの方へ

【障害年金でお困りのことがある方へ】

初めて申請する方の他、更新したら支給停止になった、申請しても不支給になったという方向けの解説もまとめています。お困りの際はご覧ください。

こんな場合どうするの?

【障害年金に関する疑問】

働いていても認定されるのか、もし病状が悪化したらどうすればいいのかといった疑問にお答えしています。よろしければこちらからご覧ください。

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

【障害者手帳等のご説明】

障害年金とは別に取得する障害者手帳などについてご説明しています。取得を検討されている方はこちらもご確認いただければと思います。

相談の流れ

【ご依頼までの流れについて】

私たちにご相談いただく場合の流れについて簡単にご説明しています。気になる点や疑問に思う点がありましたら、お問合せ時にお気軽にお申し付けください。

Q&A

【障害年金についてよくあるご質問】

初めて障害年金を申請するという方がほとんどですので、申請手続きについてご不明点がある方も多いかと思います。そのようなときはこちらもご覧ください。

【お役に立つ情報をまとめています】

障害年金に関するお役立ち情報として、様々な情報をまとめています。参考になる内容もあるかと思いますので、一度ご覧いただければと思います。

【メッセージのご紹介】

代表や所長からのメッセージを掲載しております。迅速に申請手続きを行い、適切な等級が認定されるよう尽力いたしますので、どうぞ私たちにご相談ください。

【電話での相談も可能です】

少しでも多くの方が気軽に相談していただけるよう、障害年金の電話相談・テレビ電話相談に対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

【流れのご説明】

電話にてご相談いただく場合の解決までの流れをご説明しております。電話相談の場合も、障害年金を得意とする者が対応いたしますので、ご安心ください。

【弁護士や社労士のご紹介】

こちらで弁護士や社労士等をご確認いただけます。ご相談の際は、日頃から障害年金の申請手続きを集中的に取り扱っている者が対応いたします。

【スタッフも丁寧に対応します】

適切な等級認定に向けて、スタッフも丁寧に対応し、サポートいたします。こちらでスタッフをご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。

【私たちの事務所について】

新宿にある事務所は、新宿駅や都庁前駅から徒歩3分の場所にあります。お越しいただきやすい立地となっておりますので、お気軽にご相談ください。

【日程調整も柔軟に対応】

障害年金について、平日や日中の相談が難しい方もご安心ください。ご予約いただくことで、夜間や土日祝日などの日程で調整することも可能です。

 

 

障害年金を専門家に依頼するメリット

文責:弁護士・社会保険労務士
湯沢和紘

最終更新日:2026年01月26日

1 障害年金を専門家に依頼するメリット

 障害年金を専門家に依頼するメリットとしては、診断書の作成を医師に依頼する際の対応が挙げられます。

 具体的には、必要な事項を不足なく伝えられるようアドバイスをもらったり、診断書に必要な事項が抜けていたり誤りがあった場合に修正を依頼することができます。

 その他にも、必要な書類を見極め、その取り寄せを依頼することができることなどもメリットとして挙げられます。

 

2 診断書の作成について

 障害年金の等級に該当するかどうかで一番重視されるのが、医師の作成する診断書です。

 この診断書の内容によって、障害年金の支給・不支給が左右されることになります。

 加えて、いったん不支給が決定された場合には、その不支給の決定について争うこともできるのですが、その場合も、診断書の内容は前提となり、その内容が誤っている等として争うことは難しいです。

 そのため、障害年金の申請をするに当たっては、実際の症状等の内容を正確に記載し、かつ、内容に不足がない診断書を医師に作成してもらう必要があります。

 ただ、自覚症状等を普段の診察中に伝えるのは、実際には難しいことが多いです。

 特に症状に変化がないのであれば、「特に変わりはないですね」の一言で終わってしまうこともあるのではないでしょうか。

 そのような診察が続いていると、本来は症状があるにもかかわらず、診断書の記載から漏れてしまうこともあります。

 専門家に依頼すれば、そのようなことがないよう、診断書の作成にあたっては、障害年金の申請において必要な事項について過不足なく医師に伝えて、診断書の作成を依頼できるようサポートを受けられます。

 また、医師が作成した診断書について、年金機構等に提出前にチェックして、不足や誤りがある場合には、追加や訂正を依頼し、問題のない形に修正した上で、年金機構等に提出することができます。

 このように、専門家のサポートを受けることにより、障害年金の申請にあたって現在の症状を反映した診断書を作成してもらうことができ、診断書の内容が誤っている、もしくは内容に不足があることにより、障害年金の支給を受けることができないという事態を防ぐことができます。

 

3 必要書類の取得について

 障害年金を申請するためには、いろいろな書類を集めて、年金機構等に提出する必要があります。

 どのような書類が必要かについては人によって異なり、自分がどのパターンに該当するかについては判断がつかない方も多いかと思います。

 この場合に専門家のサポートがあれば、どのような資料が必要かを判断してもらい、必要ない資料を集めたりして時間を無駄にすることを避けることができます。

 

4 障害年金の申請は私たちにご相談ください

 以上が、専門家に依頼した場合の具体的なメリットになります。

 障害な内容や事案によっては、これ以外にもメリットがあったりすることもありますので、障害年金の申請をお考えの場合は、まずは、専門家にご相談されることをおすすめします。

 私たちは、日頃から障害年金の申請を集中的に対応している弁護士や社労士が、申請手続きをサポートさせていただく体制を整えています。

 一人で申請を行うことに不安がある方は、どうぞ私たちにご相談ください。

障害年金の申請手続きの流れ

文責:弁護士・社会保険労務士
湯沢和紘

変更日:2025年07月23日

1 受給要件の確認

 障害年金の申請を行うのは初めてという方がほとんどかと思います。

 申請手続きについても、どのような流れで進めていけばいいのか分からず、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 主な流れとしては、

①受給要件の確認

②書類の取寄せ

③必要書類の収集と作成

④年金事務所等への提出

⑤年金証書又は不支給決定通知書の郵送

となります。

 以下にてそれぞれ詳しくご説明します。

 

2 受給要件の確認

 障害年金は、原則として、当該傷病で初めて医療機関にかかった受診日(初診日)を基準としており、初診日に加入していた年金制度から支給されます。

 そこで、まずは初診日を調べ、初診日を基準にして受給要件を満たしているかを検討しなければなりません。

 いつどの年金に加入していたかは、近くの年金事務所や街角の年金相談センターで年金記録を入手すれば分かります。

 初診日にどの年金制度に加入していたのか、初診日までの年金保険料の納付状況を確認し、保険料納付要件、加入要件に問題がないかを検討します。

 

3 書類の取寄せ

 初診日に厚生年金に加入していた場合には、年金事務所か街角の年金相談センターの窓口に、国民年金を受給していた場合には、市区町村の年金課、年金事務所、街角の年金相談センターの窓口に、共済組合に加入していた場合は共済組合の窓口に連絡をして、障害年金の申請書類を取り寄せます。

 共済組合以外の場合には、日本年金機構のホームページから書式を印刷して利用することもできます。

 共済組合等の場合には、組合ごとに書式が少し異なることもありますので、必要書類を取り寄せてから、診断書等の作成を医療機関に依頼した方が安心です。

 

4 必要書類の収集と作成

 初診日に通院していた医療機関が、現在または障害認定日に通院していた医療機関と異なる場合には、初診日に受診した医療機関に「受診状況等証明書」の記入を依頼します。

 初診日と認定される可能性がある病院が複数の場合には、各医療機関に作成を依頼する場合もあります。

 次に、「病歴・就労状況等申立書」を仮作成します。

 作成された「受診状況等証明書」と整合するように「病歴・就労状況等申立書」を作成し、診断書を作成する際に障害状態の補足資料として、医師に手渡せるよう準備します。

 そして、医師に所定様式の診断書の記入依頼をします。

 診断書の記入前に、検査や医師から状況等についての聴き取りがあることがあります。

 伝え忘れ等がないように、「病歴・就労状況等申立書」や日常生活状況についてのメモを渡すなどして、医師に診断書に具体的に記入してもらいます。

 診断書ができ上がったら内容を確認し、医師の意見を確認しながら加筆修正の必要があれば加筆修正をお願いする場合もあります。

 そして、年金請求書などの他の必要書類を作成します。

 最後に本人の生年月日を確認できる書類として住民票等の添付書類を取得します。

 期限がありますので、取得するタイミングには注意が必要です。

 

5 年金事務所等への提出

 必要書類が揃ったら、年金事務所、住所地の市町村役場、共済組合などの所定の窓口に書類を提出します。

 提出された書類に不備や不足がある場合や、記載内容に審査上の疑義がある場合には、日本年金機構から医師への照会があったり、返戻、追加資料などの提出を求められたりすることもあります。

 

6 年金証書又は不支給決定通知書の郵送

 障害年金は、年金事務所で審査が行われ、3~4か月で結果が自宅へ届きます。

 障害年金が認められた場合には「年金証書」が、不支給の場合には「不支給決定通知書」が郵送されて住所に届きます。

 不足書類や不備のある場合、複雑な事案の場合は、それ以上に時間がかかることもあります。

 障害年金の支給の決定がされた場合、自宅へ年金証書が届いてから約50日程度で、初回の障害年金がご指定の口座へ振り込まれます。

 障害年金は、申請してからでも、実際に支給されるまで時間がかかりますので、早めに準備をしておく方がよいでしょう。

障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について

文責:弁護士・社会保険労務士
湯沢和紘

最終更新日:2026年03月19日

1 障害年金の種類(障害基礎年金と障害厚生年金)

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

 原則として、初診日に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金が変わります。

 なお、初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 以下では、障害年金の種類ごとに、受給できる金額についてご説明いたします。

 

2 初診日時点で国民年金に加入していた場合

 初診日時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金のみを受け取ることができます。

 受給金額は以下のとおりです。

 

【障害等級が1級の場合】

 97万6125円×改定率+子の加算額

 

【障害等級が2級の場合】

 78万900円×改定率+子の加算額

 

※加算の対象となる子ども

①18歳に到達する年度の末日までの子ども

=18歳になった後の最初の3月31日までの子ども

②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子ども

 

3 初診日において厚生年金に加入していた場合

 初診日において厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。

 障害厚生年金の受給金額は以下のとおりです。

 なお、「報酬比例の年金額」は、厚生年金の加入期間、その期間の給与等の額に応じて算出されます。

 

【障害等級が1級の場合】

 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4700円×改定率)

※1級の場合は、これに加えて、障害基礎年金分も受け取ることができます。

 

【障害等級が2級の場合】

 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4700円×改定率)

※2級の場合は、これに加えて、障害基礎年金分も受け取ることができます。

 

【障害等級が3級の場合】

 報酬比例の年金額と最低保障額(58万5675円×改定率)のいずれか金額が高い方

 

※加給年金の対象となる配偶者は、受給者に生計を維持されている65歳未満の者でなくてはなりません。

【障害年金に関する情報を掲載】

当サイトでは、障害年金の申請をお考えの方へ向けた情報を掲載しています。手続きに関して気になることがある場合は参考までにご覧ください。

【障害年金の相談料】

私たちは、障害年金のご相談は原則として無料とさせていただいております。ご依頼後の費用についても事前に説明しておりますので、費用面が不安な方もご安心ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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お問合せ・アクセス・地図

障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金は、ケガや病気等によって障害を負った方を対象とした公的な年金制度です。
障害を負ったことで働けなくなった等、生活が制限されてお困りの方は、障害年金の申請手続きを行うことをおすすめします。
とはいえ、申請すれば必ず障害年金を受給できるとは限りません。
初診日を証明できるか、障害の状態が基準に該当するか、保険料の未納がないか等の要件を満たしている必要があります。
これらの要件を満たしているのか分からないという場合は、どうぞ私たちにご相談ください。
多くの方が気軽にご相談いただけるよう、障害年金の受給見込みがあるかを無料で診断するサービスを行っております。
相談料も原則無料ですので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
また、障害年金は書類によって認定の審査が行われますので、申請時にしっかりと必要書類を揃える必要があります。
障害の原因となった傷病について最初に医師の診療を受けた日のことを初診日といいますが、例えば最初の診療は何年も前で記録が残っていないなど、初診日がいつであるのかを証明するのが困難な場合もあります。
また、医師に作成してもらう診断書も審査の際に非常に重視されますので、その内容と実際の状態との間に食い違っている部分がないように作成してもらうことが大切となります。
障害年金の申請をしたいとは思うものの、このような準備を手間に感じる方や、どのように対応すればいいか分からない方もいらっしゃるかと思います。
申請手続きについてもしっかりサポートいたしますので、安心して私たちにお任せください。
障害年金は電話相談に対応しておりますので、申請をお考えの新宿の方もまずはお気軽に私たちにご相談いただければと思います。
外出が困難な方や事務所へ行く時間がない方等もご安心ください。
私たちは、これまでにも多数の障害年金の申請手続きを行ってきた実績があり、手続きにおけるノウハウや知識を蓄積しています。
多くの方が気軽にご相談いただけるよう、ご依頼時の初期費用も基本的にかかりません。
障害年金の申請では、適切な提出書類を揃えて、障害についてきちんと認定機関に伝わるようにすることが大切です。
障害年金をお考えの方は、どうぞ私たちにご相談ください。

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